ふるさと47応援団入団申込 このイベントは終了いたしました。

ふるさと47応援団入団申込

ふるさと47応援団入団申込+
スポーツ祭東京2013ふるさと47応援団専用シート入場券申込

下記の申込約款に同意の上、申込フォームにお進みください。

<スポーツ祭東京2013ふるさと47応援団専用シート入場券 申込約款>

抽選結果は8月下旬に、代表申込者の方に郵送でお知らせする予定です。申込者が多数の場合は、抽選により当選者を決定します。

第1条(総則)
「スポーツ祭東京2013ふるさと47応援団」専用シート入場券(以下「入場券」という。)の申込者は、本約款に同意したものとみなします。
2 本約款において、式典とは、第68回国民体育大会総合開会式及び総合閉会式(以下「総合開会式及び総合閉会式」という。)、第13回全国障害者スポーツ大会開会式及び閉会式(以下「開会式及び閉会式」という。)をいいます。

第2条(募集)
スポーツ祭東京2013実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、次のとおり、式典におけるスポーツ祭東京2013ふるさと47応援団(以下「ふるさと応援団」という。)としての応援参加者を募集します。
(1)一般席(次号に定める車椅子席以外の席)
(2)車椅子席(車椅子利用者及びその介助者が利用する席)
2 入場券の料金は、無料とします。
3 座席は、1席につき1名の着席となり、入場券1枚が必要となります。

第3条(申込み)
入場券の申込みを希望する者は、次のいずれかの方法により、実行委員会に申込みが必要となります。
(1)「スポーツ祭東京2013ふるさと47応援団 入団申込ガイド」付属の専用申込用紙に必要事項を記入して郵送
(2)実行委員会が運営するスポーツ祭東京2013ふるさと47応援プロジェクト公式サイトにある申込フォームに必要事項を入力して送信
2 前項の申込みは、平成25年6月16日から7月31日までの間に行わなければなりません。ただし、郵送方法による申込みを行った場合は、平成25年7月31日までの消印を有効とします。
3 申込回数は第1項のいずれかの方法により1人1回限りとし、1回で申込める人数は一般席で8名までとします。なお、車椅子席は介助者を含めて2名までとします。
4 当選通知書、入場券等を郵送するために、住所欄には、郵便番号、都道府県・区市町村名から番地まで(アパート・マンションにお住まいの方は、その名称と部屋番号まで)正確に記入しなければなりません。
5 本人を確認するため、氏名のフリガナ、生年月日を記入しなければなりません。
6 一度に複数人の申込みを行う場合は、申込者の中から代表申込者を定めなければなりません。

第4条(無効の申込み)
次に掲げる申込みは、申込みの単位(用紙1通又は1フォーム)(以下「申込単位」という。)で無効とします。
(1)虚偽の事項を記載した申込み
(2)一人の申込者又は代表申込者が行った複数の申込みのうち、最後に到着した申込みを除く全ての申込み
2 次に掲げる申込みは、申込単位で無効となることがあります。
必要な事項を記載していない申込み

第5条(当選者等の決定)
実行委員会は、申込期間終了後に当選者を決定するものとし、申込者数が予定席数を上回った場合は、申込単位で抽選を行い、当選者、補欠当選者又は落選者を決定します。
なお、補欠当選者の中から第9条第1項により繰上当選者を決定し、補欠当選者のうち、繰上当選とならなかった者は、落選者とします。

第6条(当選者等の通知)
実行委員会は、第5条による抽選の結果を当選、落選にかかわらず、申込者(複数人での申込みの場合はその代表申込者。以下同じ。)全員に通知します。

第7条(申込の確定)
実行委員会は、当選者(複数での申込みにより当選した場合はその代表申込者。以下同じ。)に対し、はがき等所定の方法により、来場する意思があるか否かの確認を行います。意思確認の結果、来場する意思がないと認められる場合は、その者の当選を無効とします。
また、所定の方法による回答がなく意思確認ができない場合は、その申込みに係る当選を申込単位で無効とします。

第8条(入場券の送付)
実行委員会は、意思確認の結果、来場する意思があると認められる当選者に対し入場券を送付します。
なお、入場券に表記されている氏名が誤って表記されている場合は、速やかに実行委員会に申し出なければなりません。

第9条(繰上当選)
実行委員会は、必要に応じて補欠当選者の中から第5条の抽選の際にあらかじめ付した順位により繰上当選者を決定します。繰上当選者への通知、来場意思確認及び入場券の発送については、第6条から第8条までの規定を準用します。

第10条(主催者の権利)
実行委員会は、本約款に違反した者に対し、以下の権利を有します。
(1)式典において、入場券に基づく入場の権利を取り消し、必要に応じ、入場券の返還請求をすること
(2)式典会場への立ち入りを拒否すること
(3)式典会場から退去させること

第11条(損失の責任)
入場券の保持者(以下「保持者」という。)は、式典の開催前、開催中及び開催後を問わず、式典を観覧及び応援活動をすることに付随して生じた身体への危害及び財産上を含む全ての損害及び損失を負担することとします。ただし、身体への危害、財産上の損害又は損失が実行委員会の重大明白なる過失により生じた場合は、実行委員会が、個別、限定的に責任を負担します。

第12条(個人情報の取扱い)
実行委員会は、申込みの際に得た申込者に係わる個人情報を、当選者への入場券の発送や本人確認、メールマガジンの発信等、式典及びふるさと応援団の安全かつ円滑な運営及び管理のために利用します。

第13条(入場券の譲渡禁止)
正規の手続きにより入場券を保持する者に限り、これを使用する権利を有するものとし、入場券を他人に譲渡し、又は貸与することを禁止します。

第14条(入場券の紛失)
入場券を紛失した者は、速やかにその旨を実行委員会に届け出なければなりません。
2 実行委員会は、届け出た者が入場券を紛失した者であると確認できた場合に限り、入場券の再発行を行います。なお、再発行を受けた場合、紛失した入場券は無効となります。

第15条(他用途利用の禁止)
入場券を、広告、販売促進その他の営業目的(販売に供すること、景品又は競争若しくは抽選の商品として利用に供すること等)に利用することはできません。

第16条(運営管理)
式典に来場する際は、必ず入場券を持参しなければなりません。
2 入場の際は、原則として、入場券と、運転免許証、障害者手帳又はパスポート等その他の本人であることを確認できる顔写真付きの公的証明書類(以下「本人確認書類」という。)を照合して本人の確認を行います。必ず、本人確認書類を携行してください。
3 入場券を持参されない場合及び本人確認できない場合は、原則として式典会場に入場することができません。
4 入場口以外でも係員から本人確認書類の提示を求められた場合は、これに応じなければなりません。
5 保持者は、入場の際に、総合開会式及び総合閉会式、並びに開会式及び閉会式の秩序保持及び円滑な運営を行うために実行委員会が行う手荷物、所持品等の検査に応じなければなりません。
6 保持者は、実行委員会の定めに従い、持込禁止物の持込及び禁止行為等を行ってはなりません。
7 保持者は、予め実行委員会が指定する座席に着席しなければなりません。ただし、実行委員会が式典を運営及び管理するために必要であると認め、座席の変更を求めた場合は、保持者はこれに従わなければなりません。

第17条(その他)
荒天その他特別な事情により、式典が予定する会場で行われなかった場合、入場券は無効とします。